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Beijing East IP Law Firmは米国Cisco Systems社を代理して北京知的財産法院で著名商標認定を獲得 ——「思科SIKE」商標無効審判行政訴訟

2019-06-03

2019年5月24日、北京知的財産法院は「思科SIKE」商標無効審判案に対して一審判決を出し、Cisco Systems社が「ネットワーク通信設備」において認定され使用している「思科」登録商標は著名商標であり、係争商標出願人が「電気炊飯器、電気湯沸かし器」などの商品において出願した「思科SIKE」商標は、他人の著名商標に対する複製、模倣に属し、商標法第十三条第三項の規定に違反すると認定した。これにより、北京知的財産法院一審判決は元商標委員会の裁定を取り消し、国家知識産権局に新たに裁定を出すよう命じた。

本案は商標権利付与・権利確定行政訴訟における著名商標の保護範囲を体現している。著名商標の保護範囲は関連商品に限定されるべきではなく、即ち、関連公衆に係争商標の指定商品(サービス)の出所の誤認を引き起こすかどうかを特定要件としてはならず、係争商標の指定商品における使用が著名商標とその認定され使用している商品(サービス)の対応関係を弱めるのに十分な場合、いずれも著名商標の保護範囲に属さなければならない。

Beijing East IP Law Firmパートナー張妍弁護士はチームを率いて一審手続においてCisco Systems社を代理し、北京知的財産法院一審において勝訴し、著名商標認定の獲得に成功した。

案件の情況説明

2013年11月27日、係争商標出願人は元商標局に「思科SIKE」商標(以下、「係争商標」という)の登録出願を提出し、第11類「電気炊飯器、電気ポット、電気湯沸かし器、電気ヨーグルト器、ガス湯沸かし器、ガスストーブ、電気圧力鍋(高圧鍋)」を商品の用途として指定した。

Cisco Systems社は2017年2月27日に係争商標に対して無効審判請求を提出し、元商標委員会は2018年3月11日に裁定を出し、係争商標登録を維持した。Cisco Systems社は不服し、行政訴訟を提起した。

一審法院は、商標法第十三条第三項規定により、本案の証拠はCisco Systems 社の「思科」商標(以下、「引用商標」という)が第9類「ネットワーク通信設備」商品において係争商標出願日前にすでに著名商標であったことを認定するのに十分であると判断した。

係争商標が認定され使用している「電気炊飯器、電気湯沸かし器」などの商品は、一般的な家庭用消費財に属し、著名分野のため引用商標と関連公衆は一定の重なり合いが存在し、また「思科」それ自身は中国語固有の語彙ではなく、識別性が比較的強く、係争商標出願人は本案行政階段と訴訟階段においていずれも答弁しておらず、またその係争商標の創意の出所について合理的な説明を行っておらず、また案件における証拠は係争商標出願人が2件の「SIKE思科」以外に5件の「3M」商標、全部で7件の商標を登録出願していることを示しており、他人の名声に付け入る悪意は排除できない。係争商標の関連公衆が「思科」の中国語と全く同一のロゴを見た時Cisco Systems社が「ネットワーク通信設備」商品で認められている著名商標と関係があると考え、または関連公衆が引用商標とCisco Systems社が提供する上記の商品との間の固有関係を弱めることによって、著名商標の識別性を弱め、Cisco Systems社の著名商標権利者としての利益を損なう。したがって、係争商標の登録出願は商標法第十三条第三項の規定に違反する。

以上より、北京知的財産法院はCisco Systems社の訴訟理由は成立すると考え、本院は支持を与えた。一審判決は元商標委員会が出した商標無効審判請求裁定を取り消し、国家知識産権局に新たに裁定を出すことを命じた。

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